I. 日本及び米国における居住形態とその課税関係
日本及び米国の所得税法上、居住者、非居住者の判定は非常に重要です。いずれの国でも居住者については、居住地国が全世界所得について課税する権利を有し、その居住地国から見て、国外源泉所得につき、その源泉地国において所得税等が課された場合には、外国税額控除制度等により国際二重課税を排除または軽減することとしています。 他方、非居住者とされた場合には、当該非居住者地国を源泉とする所得についてのみ課税されます。従って、どのような所得がいずれの国で課税されるかを考慮する上で、居住形態の判定は欠くことのできない要素です。