VII. 源泉徴収及び予定納税に係わるペナルティ

1. 雇用者に対するペナルティ

 A. Sec. 6672

従業員の給与から源泉徴収を行うこととされている雇用者は、実際に源泉徴収したかどうかにかかわらず、源泉徴収税額を納付する義務があります。ただし、従業員が源泉対象の所得に対する租税債務を支払った後には、雇用者の納税義務は消滅することになります。雇用者が故意に源泉徴収や政府への支払いを怠った場合には、当該源泉税額と同様(100%)のペナルティが課せられることとされています。

B. Sec. 6656

雇用者が源泉徴収税額の一部又は全部を納期限後に納付した場合には、実際までの支払日数により、次の金額がペナルティとして課せられます。

納期限から支払日までの日数ペナルティ金額
6日未満未払税額の2%
6日以上・16日未満未払税額の5%
16日以上未払税額の10%

尚、延滞通知が発送されて10日以内、もしくは通知に記載された支払期限のいずれか早い日までに支払いがなされなかった場合には、未払税額の15%がペナルティとして課税されます。


 C. Sec. 6621(a)

不足税額に対する利子税率は、Federal Short-Term (Adjusted Quarterly) rateに3%をプラスしたレートを使用して計算します。尚、この利子率は、四半期ごとに変更されます。

2. 個人に対するペナルティ
 A. Sec. 7205(a)

Form W-4記載上、故意に虚偽の申告をした場合には、1,000ドル以下の罰金又は(及び)1年以内の禁固刑に処される場合があります。
従業員が毎月の源泉徴収税額を減少させるために合理的な理由もなく、Form W-4の扶養控除等の数を記載した場合には、その従業員は500ドルのペナルティを支払わなければならないこととされています。(Publication 17)。

B. Sec. 6621 不足税額に対する利子税
予定納税額が過少納付となった場合には、納期限から実際の支払日までの期間についてFederal Short-term-Adjustment Quarterly(IRSが公表している)のrateに3%をプラスしたレートを使用して利子税を計算します。
ただし、翌年1月31日までにその年度に係わる申告書を提出し、確定税額も納付した場合は、上記予定納税に係るペナルティは回避できることとされています。
また、その年度の支払い税金から源泉徴収税額を差し引いた金額が1,000ドル未満であれば、予定納税に係るペナルティは課せられません。同様に、源泉徴収税額と予定納税額の合計額が、その年度の支払税金の90%以上、もしくは、前年度支払税額の100%(高額所得者は110%)以上であれば、通常この不足税額に係るペナルティは回避できます。

C. Sec.6651 申告または支払いに対する罰金
申告期日までに申告がなされなかった、あるいは遅れた時、1ヶ月以下の場合は支払額の5%の罰金、それ以上は1ヶ月5%ずつの増加で最高25%の罰金が課せられます。
支払の遅れに対しては、1ヶ月以下の場合0.5%それ以上は1ヶ月0.5%ずつ増加、最高は25%の罰金が課せられます。