日本では現金等による贈与が行われる際は、受領する側が贈与税の対象となりますが、米国は贈与を行った側が贈与税の対象となります。米国市民または居住者が$18,000以上の贈与を行った場合、贈与税に関する申告並びに贈与税の支払いを行う必要があります。贈与の受領者が米国市民の配偶者の場合は、一般に贈与税は生じませんが、米国市民でない配偶者への贈与については、$185,000以上が贈与税の対象となります。非居住者による贈与の報告については、個人と法人またはパートナーシップによって報告対象額が異なり、非居住者個人が$100,000以上の贈与を行った場合、米国市民または居住者が贈与報告を行うことが義務付けられています。一方、外国法人または外国パートナーシップによる贈与は$19,570を超えた時点で贈与報告の対象義務が生じます。贈与報告は米国外に在住している場合等を除き、各年4月15日までに申告をする必要があり、申告期限までに申告が行われない場合、最低でも$10,000の遅延金が生じるため、期限内に申告されることをお勧めします。